福岡市情報教育研究会会則
第1章(総則)
第1条 本研究会の名称を福岡市情報教育研究会とする。
第2章(目的および事業)
第2条 本研究会は,情報教育の振興を図ることを目的とする。
第3条 本研究会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 教育ソフトの研究・開発
- 情報教育に関する授業研究
- 情報交流による会員相互の資質向上
- 研究発表会の実施
- その他本研究会の目的を達成するための事業
第3章(会員)
第4条 本研究会は福岡市立の幼・小・中・高・養護学校ならびに教育機関に在職するもので本研究会の趣旨に賛同した者を会員とする。
第4章(組織)
第5条 本研究会には次の役員を置き,会員より選出する。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 事務局員 若干名
- 運営委員 必要に応じて選出
第6条 役員の任期は一年とする。ただし留任を妨げない。
第7条 会長は会務を統括し,本研究会を代表する。
第8条 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はこれに代わる。
第9条 本研究会の役員は総会において選任する。
第10条 本研究会に顧問,会計,会計監査を置く。
第5章(運営)
第11条 本研究会は毎年1回総会を開き,決算,予算,事業報告,事業計画を承認する。総会は全研究会全員で組織する。
第12条 運営委員会は,会長,副会長,事務局員,運営委員で構成し,会長が招集する。
第13条 本研究会の事務局を会長の指定する場所に置く。
第14条 本研究会の経費は,会費及び福岡市教育委員会より交付された助成金をもってあてる。
第15条 本研究会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第16条 本研究会会則の改正は総会出席者の過半数の同意をもって成立する。
第6章(附則)
第17条 本会則は平成9年6月18日から実施する。
本会則は平成11年6月29日に一部改正。
本会則は平成13年7月 5日に一部改正。